会社の破産時 代表者個人のクレジットカードへの影響は

中小企業の場合、会社が経営破綻し破産することになったら連帯保証している代表者も自己破産になります。 今回はこの時にクレジットカードはどうなるのか?にいてお話したいと思います。

会社の破産と、代表者の破産は同時に申し立てするのかと思っていたのですが、そうではありませんでした。 代表者の破産は少し後からで、私の場合は2ヶ月以上先になりました。

ただ、代表者個人の債権者にも情報を伝えることになりますので、注意が必要です。 債権者とはクレジットカードの会社とか、ローンを組んでいる会社とか銀行です。 

会社の破産を申し立てた段階で、代表者のクレジットカードも使えなくなります。 実際には使えるのですが、支払わない前提で利用するというのは裁判所から悪質と判断され、あとの処理がとても不利になるので使わないほうが良いということです。

私の場合、携帯電話やAmazonなどネットショップの支払い、NISAなんかもクレジットカードを使っていましたのでバタバタと変更の処理をしました。

この時に意外と使えたのがデビッドカードです。 細々とした支払いをコンビニ払いとかにすると手数料もかかったりして面倒です。 デビッドカードなら破産者でも持てるらしく、引き落としで使える場合が多いので作っていると便利です。

※デビッドカードとは、利用すると即時に銀行の残高から引き落とされるカードで ポイントも何も付きませんがクレジットカードっぽく使えます。クイックペイも使えます。

注意するのは個人で銀行にローンがある場合(カーローンとか)で、その銀行のデビッドカードは早い段階で使えなくなります。 口座も凍結され残高は没収になりますので早めに引き出しておいたほうが良いでしょう。

逆に、同じ系列のカード会社と銀行 例えば「楽天カード」と「楽天銀行」など、これはクレジットの引き落としが不履行になっても、銀行の口座は大丈夫でした。 理由は「別会社として考えるから」との事でした。

弁護士からクレジットカードの会社に連絡が行っていると、催促の電話などもかかってきません。 これは助かりました。

以上、会社が破産を申し出た時に代表者のクレジットカードはどうなるのか?について説明しました。 今後ともよろしくお願いします。

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