企業が破産を申し立てる場合、弁護士にお願いすることが多いと思いますが、弁護士が裁判所に申し立てをするのに色々と資料が必要です。 大まかには会社の状態を表す決算書などの資料、資産を表す売掛金や不動産の資料、負債を表す借入金や未払金、買掛金などの資料です。
これは必ずしも詳細で細かくというよりも、裁判所が破産の開始決定を判断するために必要な数字があれば十分という感じです。(私の場合は)

ほどなく裁判所より破産の開始決定がなされ、破産管財人というのが選定されますが、それは申し立てを行った弁護士とは別の弁護士で 裁判所が選定します。 実際の破産に関する業務は管財人が行うので、そこからは管財人とのやり取りという事になります。
なので、申し立てをお願いした弁護士と破産管財人とは別の弁護士であり、自分で選ぶことは出来ません。
私はこれを知らずに申し込んだので、(知っているひとは多いのだろうか?)あとから聞いて驚きました。
さて、これで破産の申し立てをお願いした弁護士とはおさらばかと思いきや、企業の連帯保証をしていた経営者はこのあと自己破産の手続きが待っています。
自己破産については別の記事で。
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