自己破産で投資信託が没収!?自由財産に含まれない財産に要注意!

自己破産で投資信託没収のショックを表現するコイン 破産後の生活

今回は、経営していた会社が倒産し、その流れで自己破産を経験した私の、ちょっとした失敗談についてお話します。

実は先日、破産管財人との打ち合わせで、スマホを買い換えるために楽天証券でコツコツ積み立てていた投資信託が「自由財産」に含まれず、まるっと没収されてしまったんです…。

10万円くらいの資産だったのに、ショック! 「投資信託くらい大丈夫だろう」なんて甘く見てたら大間違いでした。この記事では、自己破産、証券、投資信託に関する落とし穴と、自由財産に含まれない財産について、初心者にもわかりやすく解説します。

これから自己破産の可能性を感じている方は、必見です!

自己破産で投資信託没収にショックを受ける人

自己破産とは?自由財産って何?

まず、自己破産について簡単に。自己破産は、借金の返済が困難になった人が裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。

ただし、借金がゼロになる代わりに、価値のある財産は原則として破産財団に組み入れられ、債権者に分配されます。でも、すべてが取り上げられるわけじゃないんです!

破産後も生活を再建できるように、自由財産という「手元に残せる財産」が法律で定められています。

自由財産には、以下のようなものが含まれます(破産法第34条):

  • 現金99万円以下:紙幣や硬貨で持っている分。預貯金は別扱いなので注意!
  • 差押禁止財産:生活に必要な衣服、家具、給与の4分の3など。
  • 新得財産:破産手続き開始後に得た収入や財産。
  • 自由財産の拡張:裁判所の判断で認められる場合(例:20万円以下の車や生命保険の解約返戻金)。

「じゃあ、投資信託は自由財産になるの?」と思った私のようなあなた。残念ながら、投資信託や株式などの証券は原則として自由財産に含まれません。

投資信託が没収された私の失敗談

楽天証券で投資信託を確認するスマホ

私の場合、楽天証券で毎月コツコツ積み立てていた投資信託が約10万円分ありました。「感覚的に貯金と同じでしたし、少額ですし、自由財産なのだろう」と思い込んでいたのですが、

破産管財人に「投資信託は解約して、破産財団に組み入れます」とバッサリ。理由は、投資信託や株式は「経済的更生に必要ではない」とみなされるからだそうです。

管財人によると、証券会社に預けている投資信託や株式は、破産手続き開始時点で時価評価され、換価(現金化)されて債権者に分配されるんです。

私の10万円は少額でしたが、それでも没収。もしNISA口座で運用していたとしても、同じ扱いになる可能性が高いんですよ(NISAも財産として評価されます)。

自由財産に含まれない財産:証券以外にも要注意!

投資信託や株式以外にも、自由財産に含まれない財産はたくさんあります。以下は代表例です:

  • 不動産:自宅や土地は、価値があれば換価対象。
  • 高額な動産:20万円を超える車や貴金属、美術品など。
  • 預貯金:20万円を超える銀行預金(現金99万円とは別!)。
  • 退職金の8分の1:退職金の見込み額が160万円なら、20万円が換価対象。
  • 投資性の強い保険:投資型保険の解約返戻金も要注意。

特に、NISAやiDeCoを運用している人は要注意!NISAは投資信託や株式と同じく自由財産に含まれませんが、iDeCoは確定拠出年金法により原則として差押禁止(自由財産)です。ただし、税金滞納がある場合は例外的に差し押さえられることもあります。

自由財産の拡張で残せる可能性は?

「どうしても投資信託や株式を残したい!」という場合、自由財産の拡張を裁判所に申し立てる方法があります。

これは、破産者の生活再建に必要だと認められれば、通常は換価対象の財産を自由財産にしてもらえる制度です。たとえば、東京地裁では以下のような財産が拡張対象になることがあります:

  • 20万円以下の車
  • 20万円以下の生命保険の解約返戻金
  • 一定額の預貯金(東京地裁では20万円まで)

ただし、投資信託や株式は経済的更生に必要とみなされにくいため、自由財産の拡張が認められる可能性はかなり低いです。私の場合も、投資信託を残したくて相談しましたが、「投資目的の資産は難しい」と一蹴されました。

注意点:財産隠しは絶対NG!

「じゃあ、投資信託を隠せばいい?」なんて思ったあなた、ストップ!**財産隠しは詐欺破産罪(懲役10年以下または罰金1000万円以下)**に該当する可能性があり、免責が受けられなくなるリスクもあります。

破産管財人は銀行口座や証券口座を徹底的に調査するので、バレる確率は高いです。 最悪の場合、免責不許可となり借金が免除されず、債務が残ったまま生活再建が難しくなる、信用情報への影響が長期化するなど、重大な不利益を被るリスクがあります。

自己破産前に知っておきたい3つのポイント

自己破産を検討中の方、特に証券会社で投資信託や株式を持っている方は、以下のポイントを押さえておきましょう:

  1. 事前に専門家に相談:弁護士や司法書士に相談すれば、どの財産が自由財産になるか、拡張の可能性はあるかを事前に確認できます。無料相談も多いので活用を! 借金問題の無料相談はこちら(アフィリエイトリンク) (#)
  2. 財産目録を正確に:破産申立て時にすべての財産(投資信託やNISA含む)を正直に申告しましょう。隠すと後で大変なことに。
  3. 他の債務整理も検討:投資信託や自宅をどうしても残したい場合、個人再生や任意整理も選択肢に。
自己破産の無料相談を受ける人

まとめ:自己破産と投資信託、知らなきゃ損!

私の失敗談から学んだのは、投資信託や株式は自己破産で自由財産になりにくいということ。10万円でも没収されるので、証券口座を持っている人は特に注意が必要です。

自己破産を考えるなら、事前に弁護士や司法書士に相談して、どの財産が残せるのか、どんな手続きが必要かをしっかり把握しましょう。あなたのリスタートを応援しています!

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