3月も終わりになり、そろそろ新年度。会社も、個人も、破産手続きはすべて終わっていました。
昨年11月に会社は消滅。今年2月には自己破産の免責が決定し、3月初旬に確定しました。
正直、やっと気持ちが落ち着いてきたところでした。ビール工場のアルバイトもやり、身体を使ったことで少し前向きな気分になっていた時期です。
そんな3月の終わりに、年金事務所から封筒が届きました。
「何かな?」自分が繰り上げ受給している年金の書類だと思って、疑わずに開けました。ところが中に入っていたのは、会社宛の見慣れない2種類の通知書でした。
「まだ終わっていないのか」と思いました。せっかく前を向きかけていたのに、一気にメンタルが凹みました。
年金事務所から届いた2通の通知書
封を開けると、入っていたのはこの2種類でした。
- 滞納処分の執行停止通知書
- 納付義務消滅通知書
どちらも令和8年3月27日付け、日本年金機構からです。



「※個人情報保護のため一部を加工しています」
記載されていた金額は、健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金・延滞金を合わせて、合計約3,975万円でした。
会社が払えなかった社会保険料の総額です。
「どういうこと?」と思った
2通の内容を読んで、正直「どういうこと?」と思いました。
まず、滞納処分の執行停止通知書にはこう書いてあります。
あなた(貴社)の滞納保険料等については、下記のとおり滞納処分の執行を停止します。 しかしながら、これによってあなたの納付義務が消滅したわけではありませんから、資力が回復次第直ちに納付してください。
つまり、まだ払えということです。
次に、納付義務消滅通知書にはこう書いてあります。
あなたの下記保険料等については、納付義務が消滅しましたから通知します。
つまり、もう払わなくていいということです。
同じ日付で、同じ金額について、正反対のことが書いてある。この2通が同時に届いたわけです。
弁護士に持っていった
意味がよく分からなかったので、弁護士のところへ持っていきました。
2通の書類を見た弁護士の反応は「へ~、こんなの来るんだ」でした。
それなりに経験のある弁護士でも、あまり見ない通知ということです。正直、それはそれで不安になりました。
弁護士と内容を色々精査していて、「これはおそらく年度末の処理ではないか」というところに落ち着きました。
正確な理由は分かりません。ただ、状況から考えると、会社はすでに消滅していて個人も免責が確定している。回収不能として最終処理されたのではないかと思います。
なぜ会社宛の通知が自宅に届くのか
気になったのは、滞納者は会社になっているのに、なぜ自宅に届くのかという点です。
これについては、代表者だった個人の住所が把握されているためだと思います。会社が消滅しても、代表者への通知が続くのだと弁護士が言ってました。
まとめ
弁護士と話して、「さすがにこれで終わりでしょう」という結論にはなりました。
ただ、正直に言うと、完全にスッキリしたわけではありません。また何か来るんじゃないか。そんな気持ちが、少しだけ残っています。
破産というのは、「はい終わり」とスッキリ終わるものではないのかもしれません。
※この記事は私個人の体験をもとに書いています。法的な判断については、必ず弁護士にご相談ください。

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